遺産分割協議書作成

故人の遺志が判然としない場合などに、遺産をどのように受け継ぐのか、相続人同士で話し合って決めることがあります。

こうした場合、話し合いの結果を目に見える文書の形として残しておかないと、のちのち「言った」「言わない」などと新たに争いが生じてしまう可能性があるだけでなく、遺産分割協議の法的効果を証明することが困難になります。

この話し合いの結果をまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は当事者である相続人同士で作成しても構わないのですが、公平性や作成する手間などを考慮すると専門知識のある第三者に任せた方がより良いとは思われます。

当事務所では遺産分割協議書案の作成から、各相続人の協議書への捺印まで、遺産分割協議書の作成全般を行います。