建設業に関する申請

500万円未満の金額によるものなど軽微な工事する場合を除いて、建設業を営もうとする者は個人・法人を問わず、担当役所の許可を得なければなりません。

担当役所は事務所の所在が同一都道府県内のみにとどまるか、複数の都道府県に置くかによって異なり、前者では都道府県知事、後者では国土交通大臣の免許を取得する必要があります。

では、“規制緩和”が声高に叫ばれる中、建設業はなぜ依然としてこのような規制がされているのでしょうか?

仮に「建設業許可の制度」が無かったとしましょう。こうした場合、不適切な業者が建設業に携わり不良工事が行われる可能性があります。 不良工事がなされた場合、国民の福利に重大な影響が発生することとなります。(不良工事によりビルが崩壊してしまい死傷者が出た、という海外の事例などを耳にした方もいらっしゃると思います。)

このような不良工事の発生をできる限り防止するという観点から、建設業には許可制度が設けられているのです。

また、一度許可を得ればそれでずっと建設業が営めるわけではありません。

というのも前述したように国民の福利に与える影響が大きいことから、適切な建設業者かどうか定期的(5年ごと)に担当役所の許可を経る必要があるのです。この再度の許可を建設業免許の更新といいます。

当事務所ではこうした建設業の許可・更新など役所への申請のお手伝いをしております。