宅建業に関する申請

 

建物や建物の敷地となりうる土地の取引を営もうとする場合、担当役所から宅建業(宅地建物取引業の略)免許を受ける必要があります。

*例外として、自らが所有している宅地建物を賃貸する場合は宅建業の免許は不要

宅建業に免許を要する趣旨は、重大な財産である建物や宅地の取引について、適正な取扱いがなされるようにすることにあります。

建物や宅地は多くの人にとって人生の中で一度くらいしか取引する機会が無く、なおかつ重要な財産です。このように重要な財産であるにもかかわらず、取引機会が少ないこともあり建物や宅地は専門家たる宅建業者に情報が偏り、一般の市民は業者を信用するしかないという状況に陥りがちです。

こうした状況の下、悪質な業者が居たとしたら一般市民に著しい不利益が及ぶのは想像するに難くありません。

悪質な業者を極力排除することが宅建業に免許制度を設けている主眼の一つと言えるでしょう。 国民の福利に資するための規制という点では建設業に免許を要する趣旨と似ているかもしれません。 (5年ごとに免許の更新を要するという点も類似しています。)

当事務所では宅建業についての許可・更新などの担当役所への申請のお手伝いをしております。