農地に関する申請

農地を売買・相続したり、農業以外の用途に使用する(農地転用)には、都道府県知事または農業委員会の許可(相続の場合は届け出)を得る必要が農地法上、求められています。

農地も土地の一種であり、どのように使おうと本来であれば所有者の自由であるはずです。にもかかわらず、なぜ上記のような規制がされているのでしょうか?

そもそも農地の果たす役割を考えるに、人が生きていくのに必須のもののひとつである食料を生み出す、ということがあります。

このような重要な役割を帯びた農地が、無計画に開発されたとしたらどうなるでしょう。食料を生み出せなくなるのは容易に想像がつきます。

とはいえ安価な食料品が輸入できる現代の日本では、「食料の重要性」という観点だけでは農地法の規制について説明不足ではあります。

そこで「農業という産業の保護」という観点が重要性を帯びてくることとなります。

例外的な場合を除き、農地は郊外に存在します。郊外(特に岐阜県のように内陸県で、中山間地が多い地域)においては、一般的に工業や商業は成立しにくいものです。そうした地域における重要な産業の一つが農業です。

このような重要産業である農業について安易に変更をなすのは好ましくない、という観点から農地法の規制を説明しうることとなります。

しかしながら昨今においては、厳しすぎる規制がかえって意欲のある新規営農者を阻害している、といった農業のあり方についての批判がマスコミなど各方面からなされているところではあります。また、TPPをはじめとする農業が関係する外交交渉も無視できない点です。

こうした社会情勢を受けて、農地法による規制も流動的な部分があるかもしれません。

当事務所ではこうした農地に関する申請のお手伝いをしております。